不動産事業者も意外に知らない?!土地の面積表示

みなさん、こんにちは!

新築不動産部の松島です。

土地の面積表示

 

本日は、土地の面積表示についてご説明させていただきます。

 

 

今回、私道持分を含めた土地の売買契約を行いました。

 

そこで、ふと、目に留まったのが、各土地の面積です。

 

 

 

「〇番16 宅地 95.38㎡」

 

「〇番2 公衆用道路56㎡」

 

 

 

どこか、なにか、気になりませんか?

 

 

実は、「小数点以下の表示」に違いがあるのです。

 

 

売買契約書に記載する土地の面積は、不動産登記簿の記載を参照します。

 

この不動産登記簿では、土地面積の小数点以下を記載するか否かについては、ある決まりがあります

 

それが、「宅地については、小数点以下2桁まで記載する」という決まりです。

もし宅地面積が100㎡ピッタリだったとしても、登記簿には100.00㎡と記載されます。

 

一方、公衆用道路については小数点以下を切り捨てて記載されます。

 

公衆用道路の面積が56.99㎡だったとしても、登記簿には56㎡と記載されます。

 

ただ、公衆用道路の場合でも面積が10㎡未満の場合には、小数点以下が記載されます。

 

例えば、9.10㎡の公衆用道路では、きちんと9.10㎡という表記になるのです。

 

 

これを知っておくと得すること・・・は、特にないかもしれませんが

 

売買契約時に、道路の面積に少数点以下の記載がなかったとしても、記載漏れではないことがわかります。

 

 

特に、契約自体の有効性や内容の成否にかかわることではありませんが、契約書の細かい文言には、それぞれ意味があります。

 

 

弊社では、お客様にご納得してご購入いただけるよう、適切で丁寧な説明を心掛けております

 

 

 

その他、金利等についてのご相談も随時うけたまわっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

次回は、固定資産税等についてご説明させていただきます。

 

 

オオサワ創研 新築不動産部   TEL 0120-05-8490

店長 松島

 

 

 

 

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ご使用法は、ブログ「セルフィン利用方法」をご参照ください。

 

遺言書が使えない?!相続トラブル回避術!

みなさん、こんにちは!

新築不動産部の松島です。

遺言書

 

本日は、相続にまつわる遺言書について、ご説明させていただきます。

 

 

相続発生による争いを回避するため、遺言書を作成しておくといい、ということはご存知ですか?

 

 

「ウチはもめないだろう」「まさかウチに限って」という方が多いと思います。

 

 

遺言書には、「もめないため」という意味と、「お子様や相続人の方へ感謝の気持ちや想いを伝える」という意味もあります。

 

 

また、ご自宅を含め不動産を保有している方は、遺言書を作成しておいた方が良いケースが多々あります。

 

 

というのも、不動産は現金等とは違い、分割することが困難です

 

 

しっかりと、不動産の相続先を指定してあげることが、トラブル回避の術となります。

 

 

 

ご自宅をご購入された方は、「遺言書を書いておいた方が良い」ということも、どこかで覚えておいていただければと思います。

 

 

 

では、遺言書を書く際の注意点をお伝えします。

 

 

 

1.物件の表示

              何よりも、まずは、遺産となる不動産の特定です。

 

              ここでの注意点は、地番と住居表示は違う、ということです。

 

              住居表示だけですと、隣のお宅も住所が一緒だったり、共有している私道の記載漏れがあったり等

              というケースが考えられます。

 

              しっかりと地番を記載しておくことが必要です。

 

 

 

2.日付の記載

           遺言書の内容で重要なことの一つが、「日付」です。

 

              同じ方が2回以上遺言書を作成していた場合、作成日付の最も新しい遺言が有効となります。

 

              作成日の1日の違いで、有効であるか無効となるかが、変わってしまうのです。

 

              日付の記載で、特に気を付けたいのが「〇月吉日」という記載です。

 

              こちらの記載は認められませんので、作成する場合には、しっかり日付まで記載しましょう。

 

 

 

3.全文手書き

              遺言書にもいくつかの作成方法がありますが、自筆証書遺言という方式の場合には、「全文を自筆」

              作成しなければなりません。

 

 

              遺言が多岐にわたる場合にはなかなか骨の折れる作業となりますが、パソコンで作成することは認め

              られていません。

 

 

 

 

4.花押(カオウ)はNG

              「花押(カオウ)」をご存知でしょうか?

 

              ハンコの代わりに、自身のサインを絵にしたような、押印に代わる文化があります。

 

              昔の武将や、一部の総理大臣も使っておられました。

 

              ところが、遺言書作成において、押印の代わりに花押を用いることは「無効」という裁判例が先日              出ました。

 

本人の作成に間違いないという点では、押印の代わりとして認めても良いとは思いますが、実際には法的に認められていないということが事実です。

 

              きちんとハンコ(実印)を押印しましょう。

 

 

 

不動産購入は買って終わりではありません。

 

 

日々のメンテナンスや、状況の変化による売却等の可能性、相続が発生した場合の備えなど、考えておかなければならないことがたくさんあります。

 

 

オオサワ創研では、バイヤーズエージェントとして不動産購入についてトータルでサポートさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 

 

その他、金利等についてのご相談も随時うけたまわっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

次回は、土地の面積表示についてご説明させていただきます。

 

 

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土地もしくは建物が周辺物件に比較して安いと感じたとき!

みなさん、こんにちは!

新築不動産部の松島です。

 契約書

 

本日は、物件価格においての借地権について、ご説明させていただきます。

 

 

不動産売買で土地もしくは建物が周辺物件の相場に比較して安い?と感じたとき・・・

 

それは、借地の可能性があります。

アパートを賃貸したときは、毎月の家賃を大家さんに振り込むように、

土地のオーナーさんに毎月お支払いすることになります。

 

土地を購入せず、借地でも家づくりは可能です。

 

借地であれば、土地を購入するよりも初期投資を大幅におさえることができます

 

 

ただし、借地の場合には毎月地代を支払う必要があるうえ、契約期間満了後は更地にして土地を返還しなければならないケースもあります。

 

借地権とは?

借地権とは、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権のことをいいます。

 

地上権は、民法上の物権にあたり、その権利を登記できるうえ、地主の承諾なしに借地権の売買や転貸ができます

 

これに対し、土地の賃借権は民法上の債権に当たります。

一般的に借地権というと、賃借権であることが多いです。

 

土地の賃借権の場合、地主に登記を拒否されることがあり、地主の承諾なしには、売却や転貸を行うことはできません。

 

また、土地の賃借権による借地権の場合、建て替えなどの際には、地主の承諾が必要となります。

 

この場合の建て替え承諾料は、木造などの非堅固造で2~5%、RC造などの堅固造で10%程度が目安となっております。

 

 

 借地権の法律上の区別

また、借地権には昔から存在する旧法借地権と、平成4年に施行された新借地借家法に基づく普通借地権定期借地権3つがあります。

 

 

流通している借地権の多くは旧法が適用される借地権です。

したがって、通常、単に「借地権」と記載されていれば、旧法が適用される旧法借地権と考えて良いと思います。

 

 

旧法の借地権の場合には、借地期間は木造などの非堅固な建物は最低20年となっておりますが、賃貸の契約は地主側にそれを継続しない正当な事由がない限り自動的に更新されるため、借り手側は継続して土地を利用できます。

 

 

一方、定期借地権の場合には、契約期間満了後は、建物を取り壊して更地にして土地を返還しなければなりません。

 

この場合、契約更新や建物の築造による存続期間の延長がなく、買取請求をしない旨を定めることができるため、地主側は安心して貸すことができます

 

 

販売図面に必ず表記されていますので、しっかりと確認をしましょう。

 

 

 

その他、金利等についてのご相談も随時うけたまわっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

次回は、相続にまつわるトラブルについて、をご説明させていただきます。

 

 

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不動産取得税とは? その①

みなさん、こんにちは!

新築不動産部の松島です。

 

 

本日は、不動産売買仲介で必ず発生する不動産取得税とは?「その①」を、ご説明させていただきます。

 

不動産取得税とは、不動産を取得された買主様に約半年経ってから請求される税金のことです。

(不動産の価格-控除額)×税率(3%)で計算できます。

 

控除額ですが、

・新築住宅の場合は、1戸につき1,200万円

・中古住宅においては、当該住宅の新築時に地方税法で規定されていた控除額

 建てたときが新しいほど、その当時の耐震基準を満たしているだろうということで控除額が大きくなります。

 耐震基準を満たしていない住宅の場合は、控除額が大きく減額されます。

 

なお、控除額は期限がありませんが、軽減税率は平成29年度いっぱい(平成30年3月31日までに新築・取得した住宅が対象)まで適用されます。

 

 

適用の対象になる物件の詳細ですが、

 

新築住宅の場合

  住宅の床面積が50㎡(共同貸家住宅の場合は40㎡)以上、240㎡以下

中古住宅の場合

  新築と同様、床面積が50㎡以上、240㎡以下

  下記のいずれかを満たすこと

  • 耐火建築物は築25年以内、木造等は築20年以内
  • 昭和57年1月1日以降に新築されたもの
  • 一定の耐震基準を満たしていることが耐震基準適合証明書や住宅性能評価書の写し(耐震等級で1,2,3であるものに限る)などで証明されたもの

 

となります。

 

 

軽減措置の適用があれば不動産取得税は0円から数万円前後でおさまりますが、軽減措置の適用がない場合ですと税額は数十万円になることもあるため、不動産を検討・購入される場合には、このような内容をしっかりと把握しておかれるとよいですね。

 

次回は不動産取得税とは?「その②」で、より詳細かつ活用できる方法をご説明させていただきます。

 

 

オオサワ創研 新築不動産部   TEL 0120-05-8490

店長 松島

変動金利と固定金利。。。。どちらがお得??

変動金利と固定金利どちらがお得??

みなさん、こんにちは!

新築不動産部の松島です。

 

 

本日は、住宅ローンの金利について、ご説明させていただきます。

 

 

ご存知の通り、金利には大きく分けて、変動金利と固定金利とがありますが、

いったいどちらがお得なのでしょうか?

 

固定金利は、契約時に設定された金利が返済までずっと続くことを言います。

金利が上がっていくようであれば、金利が変わらないのでお得です。また、金利が固定されているので、「返済計画が立てやすい」というメリットがあります。

代表的なローンに、住宅金融支援機構のフラット35があります。

 

固定金利は変動水準が固定されているものをいい、その代表的なローンに住宅金融支援機構のフラット35があります。

固定金利は、金利が固定されているので、「返済計画が立てやすい」というメリットがあります。

 

変動金利は、その名のとおり金利が随時変動していくことを言います。

短期プライムレートや長期プライムレートなどの銀行間の取引の基準に連動して、約半年ごとに変わっていきます。

借入実行時の金利が一番低いのがこのタイプになります。

 

変動金利は、短期プライムレートや長期プライムレートなどの銀行間の取引の基準に連動して、随時変動する金利です。

 

なお、一定期間のみ固定金利で、その一定期間終了後に再度固定金利か変動金利かを選択できる固定金利選択型のローンもあります

 

 

通常、固定金利は変動金利よりも借入時点では金利が高いのですが、金利の上昇局面や低金利時には有利だと言われています。これに対し、変動金利は金利下降局面で有利と言われています。

 

なお、一般的に、借入期間が短いほど金利は低く設定されるため、同じ金利タイプのローンでも、借入期間によって利率は違ってきます。

 

 

過去の金利推移を見てみると、変動金利はバブル期に8.5%を記録していますが、その後、急激に降下し、以後ずっと2%台を維持しています。

 

しかも、実際には金利優遇が受けられることが多く、優遇金利は1%前後というケースも多いため、ローン選択時には変動金利を選ぶ人も多いです。

 

変動型の場合には、通常、半年毎に金利が見直されますが、多くは金利が見直されても毎月の返済額は5年間変わらず、返済額アップも従前の1.25倍が限度となります。

 

固定金利選択型は固定金利終了後に返済が大幅に増える危険性があるのに対し、変動型は返済額の急激な上昇リスクは回避できます。

 

 

しかし、これはあくまでも元金と利息の割合が変わるだけで、金利の支払が免除されるわけではありません

つまり、金利が上昇して利息が増えた分だけ元金の返済額が少なくなってしまいます。

そして、利息の額が毎月の返済額を超えると、未払利息が発生し、返済しても元金が減らない状態に陥ることになります。

 

このように変動型は金利上昇リスクがあるため、余裕のある人のみが選択すべきかと思います。

 

 

まだ低金利が続いております。

 

金利が上昇してしまっては、固定で低金利の借入は不可能になります。

 

 

上昇リスクを考え固定の低金利で住宅ローンを組んだ後、状況によっては借り換えをするという方法もありますので、無理のない返済計画でローンを組むことが一番かと思います。

 

 

金利についてのご相談も随時うけたまわっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

次回は物件価格についてご説明させていただきます。

 

 

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店長 松島

 

 

 

 

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ご使用法は、ブログ「セルフィン利用方法」をご参照ください。

 

 

不動産売却を受けた際(レインズ)について オオサワ創研

みなさん、こんにちは!

新築不動産部の和泉です。

 

 

本日は、「不動産業者が売主さんから物件を預かった際に行う事」についてご説明します。

 

 

不動産業者が行う事の一つに指定流通機構(レインズ)に登録する事があります。

不動産業者は物件を預かった際に必ず登録しなければなりません

 

 

 

指定流通機構(レインズ)とは

Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)の略称で、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータ・ネットワーク・システムの名称です。

 

 

簡単に言うと不動産業者が会員になり閲覧する事のできるデータベースです。

 

 

不動産業者は売主から不動産物件を預かった際に

 

・専任媒介契約だと媒介契約締結の日から7日以内

・専属専任媒介契約だと5日以内に登録しなければなりません。

 

※この専任媒介契約と専属専任媒介契約の違いはまた次回、ご説明します

 

レインズの特徴

レインズはネットワークで結ばれており、物件を売却したい売主の物件をリアルタイムで物件情報を掲載する為、媒介している不動産だけでなく、全ての不動産業者が情報を共有できるため、物件を探している買主と物件を売却したい売主とが情報を共有し物件購入、または物件売却を可能にするシステムです。

 

レインズには物件の住所、面積、地区年月日、建物構造、交通情報、間取や学校区、物件写真等を入力する事になっているので、物件の基本情報をリアルタイムで知る事が可能です。

 

不動産業者はこのレインズを使用しているので、業者間での物件情報を共有し、検索する事が可能なのです。

 レインズについて

 

それでは次回は、専任媒介契約と専属専任媒介契約の違い等をご説明させていただいます。

 

 

オオサワ創研 新築不動産部   TEL 0120-05-8490

和泉

住宅ローン控除(確定申告)について オオサワ創研

「住宅ローン控除」を受けるには? 

 

住宅ローン控除を受けるには?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさん、こんにちは!

新築不動産部の松島です。

 

 

本日は、住宅ローン控除の行い方を、ご説明させていただきます。

 

 

家を買って住宅ローン控除を受ける場合、

また一定要件に合うリフォームをして所得税の控除を受ける場合(リフォーム減税)は、

購入・入居した年の翌年1月以降に「確定申告」をする必要があります。

 

 

その際の、確定申告をどうやって行えば良いのかの手順をご紹介いたします。

 

 

  • 確定申告の時期

 住宅ローン控除などを受けるための「確定申告(還付申告)」は、

会社員の場合、購入・入居した年の「翌年1月から3月15日まで」に行います。

自営業者など毎年確定申告を行っている方は、2月16日から3月15日の一般の申告と合わせて行います。

 

 確定申告によって還付されるお金は、約一か月後に指定口座に振り込まれます。

 早く行えば行うほど、早く税金の還付を受けることができます。

 

STEP1:必要な書類をそろえる

 確定申告に必要な書類(例)は以下の通りです。

 ・契約書コピー

 ・住民票

 ・源泉徴収

 必要な書類は、購入したその年のうちにそろえておくと、確定申告書の作成がスムースにできます。

 ※なお、土地を購入して家を建てる場合のタイミングによっては、別途書類が必要なことがあります。

 

 

  • 確定申告書(A書式)

国税庁のサイトからプリントアウトするか、最寄りの税務署で入手する

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h29/01.pdf

 

 

2.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h29/05.pdf

 

 

3.源泉徴収(会社員などの場合)

会社員など給与所得者は、勤務先から「家を買った年」の源泉徴収票を入手する。

 

 

4.住民票の写し

  住宅ローン控除を受ける人の「購入した住居の住所地の住民票」の写し

  市町村の役所で入手できます。

  夫婦で住宅ローン控除を受ける場合は、夫婦それぞれに必要です。

 

 

5.住宅ローンの「年末残高証明書」

  住宅ローンを借り入れた金融機関から送付されます。

  二種類以上のローンを借りるときは、すべてについて必要です。

 

 

6.建物・土地の不動産売買契約書・工事請負契約書のコピー

  土地を買って家を新築する場合は、「土地の売買契約書」と「建物の工事請負契約書」のコピーが必要。

 

 

7.建物・土地の登記事項証明書

  購入した土地の所在地を管轄する「法務局」で入手します。

 

 

8.そのほかの書類が必要なケース

  認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、一定の耐震基準を満たす中古物件は、それぞれを証明する書類の

コピーが必要。

 

 

 

STEP2:確定申告書に記入し、提出する

 STEP1で用意した3から8の書類を見ながら、

まず2の「(特定増改築等)住宅借入金特別控除額の計算明細書」を作成します。

 必要事項を記入しながら、住宅ローン控除額の計算ができます。

 2が完成したら、1の「確定申告書(A様式)」に記入(確定申告書はパソコンでも作成可能)します。

 申告書が完成したら、必要書類を添付して住所地を管轄する税務署に提出(郵送可)します。

 ※地域ごとに税務署が決まっているので注意

 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm

 

 

2年目以降の手続きは、「年末調整」で

 ▼会社員などの給与所得者▼

  購入の翌年に確定申告して住宅ローン控除の適用を受けると、二年目以降については「年末調整」で

  手続きができます。

  年末調整までには主に以下の書類が必要です。

 

1.給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書等

住宅ローン控除の確定申告をすると、税務署から2年目から10年目の控除の手続き用に9枚

まとめて送られてくるので、なくさないように注意が必要です。

 

 

2.住宅ローンの「年末残高証明書」

金融機関から毎年送付されます。

二種類以上のローンを借りている場合は、それら全ての証明書が必要です。

 

 

 

 ▼自営業者などの場合▼

  先に紹介した「確定申告の手順」と同じ書類への記入をして、「住宅ローンの年末残高証明書」を添付し、

  期日中に税務署に提出となります。

 

 

3月15日に近づけば近づくほど、税務署は大混雑します。

早い今の時期から、確定申告を終わらせておけたらいいですよ。

 

 

 

次回は住宅ローンの金利、変動と固定どっちがお得?をご説明させていただきます。

 

 

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住宅ローンの種類について オオサワ創研

住宅ローンの種類とは? 

 住宅ローンの種類とは?

みなさん、こんにちは!

新築不動産部の松島です。

 

 

本日は、住宅ローンの種類などについて」を、ご説明させていただきます。

 

 

住宅ローンを組む際に、どれを選べばよいか、事前に調べておくと良いと思います。

 

 

住宅ローンには、住宅金融支援機構など公的金融機関が資金を融資する公的住宅ローンと、銀行など民間金融機関が融資をする民間住宅ローンがあります。

 

 

以前は住宅ローンといえば住宅金融公庫(現住宅金融支援機構)融資が主流でした。

しかし、この融資が原則廃止となってからは、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携している「フラット35」などの長期固定金利のものや、一定期間だけ固定金利が適用され、その期間終了後に固定金利と変動金利選択型など、様々なタイプのローンが登場しています。

 

 

公的住宅ローンには、財形住宅融資や自治体融資などがあり、それぞれ特徴が異なるため、個別に金利の種類や返済期間、物件の条件、申込資格などを確認する必要があります。

また、勤務先によっては、社内融資や公務員共済などが利用できる場合もあります。

 

 

 

フラット35を利用する場合で、省エネルギー性やバリアフリー性、耐震性などに優れた住宅を取得する場合には、金利がフラット35よりも優遇される「フラット35S」が利用できます。

フラット35Sを利用するためには、フラット35の技術基準に加えて、フラット35Sの技術基準にも適合していなければならず、ハードルは高いですが、利用できれば、フラット35よりも低金利となります。

 

 

このように、住宅ローンは借入先や商品の種類などによって、その内容が大きく異なります。

また、同タイプのローンでも、キャンペーンや優遇金利などによっては、適用金利に大きな差が生じる場合もあります。

 

 

さらには、借り入れ希望者の収入や年齢、取得する住宅によっても借り入れ可能なローンが異なります。

 

 

住宅ローンの特徴をよく理解したうえで、最適なローンが組めるように出来るといいでしょう。

 

 

住宅ローンのご相談はいつでも承りますので、お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

次回は住宅ローン控除を受けるために行うこと、をご説明させていただきます。

 

 

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電磁波対策をしよう!~オールアース住宅ってなに?~

みなさまこんにちは!

オオサワ創研 建築部プランナーの福原です。

 

今回は住宅における「電磁波対策」についてお話していきます。

 

 

○身体の不調・・・原因は電磁波かも?

 身体の不調の原因は電磁波かも?

 

 

 

 

ゆっくり落ち着けるはずの我が家で、イライラする

 

身体がだるい・・・落ち着かない・・・

 

そんなご経験はないですか?

 

 

その原因が電磁波にあるのではないかと仮説をたて研究を重ねた結果・・・

電磁波の影響を最小限に抑えた人に優しい住まいが誕生しました!!

 

 

そして、それが「オールアース住宅」です!!

 

○現代の家は電磁波に囲まれている!?

現代の家は電磁波に囲まれている!?

 

 

 

 

 

毎日パソコンを使っていて、たくさんの照明や便利な家電に囲まれている我が家。

そこから、たくさんの電磁波が床や壁を伝って、私たちの身体へ届いていることをご存知ですか?

 

 

一般家庭の電気使用量は、わずか40年で5倍以上になりました。

電気をたくさん使うために、建物も変化しています。

 

 

建物の内部には、外の電柱から各部屋へ電気を運ぶための屋内配線が通っています。

家電製品のプラグをコンセントに差し込むと電気が使えますが、

このコンセントの先(壁の内側)から配線が通っています。

 

 

屋内配線は室内の壁のなかを縦横無尽に張り巡らされていて、

まるで電気コードの鳥かごのようになっている現代の家。

 

 

この床下や壁の内側を通る屋内配線からは、電磁波が発生しています。

 

 

電化製品の場合、電磁波はコンセントに差し込んでいるときしか発生しませんが、

屋内配線の場合は一日中ずっと発生し続けています

 

ブレーカーを落とさない限り常に電圧がかかっているため、

配線が重なった場所からは特に強い電磁波が発生しています

 

 

家にいる限り、電磁波に囲まれている状況になりかねないというわけです。

 

25年前は2階建ての住居1軒あたりで150mほどしか使われていませんでしたが、

今はなんと1,000m以上、約7倍の量のコードが使われているのです・・・!

 

 

 

 

○アースで電磁波をカットしましょう!

電磁波のうち「電場」はアースでカットすることができます!

電化製品ならば、アース付コンセントで電場がカットされていますので、

パソコンを使うときなどはアースをすることをおすすめします。

 

 

では、パソコンと同じように電場が発生する家(屋内配線)は

どうすればアースができるでしょうか?

 

それを実現したのがオールアース住宅です!

 

オールアース住宅は、

屋内配線からの電磁波(電場)をアースすることによりカットし、

健やかな住まいづくりを実現しました。

 

今の暮らしの便利さはそのままに、余分なものだけを取り除くことができたら――

そんな想いから生まれた住まいです。

 

 

ここまでお読みいただきありがとうございました!

次回は「オールアース住宅」の施工方法などについて

お話をしたいと思います。

 

 

オオサワ創研 新築不動産部   TEL 0120-05-8490

プランナー 福原

不動産を相続した際に行うことは? その③

みなさん、こんにちは!

新築不動産部の松島です。

 

本日は、不動産をお持ちの方なら必ず発生する相続について その③を、ご説明させていただきます。

 

今回は、不動産相続について知っておきたい3箇条をお送りします。

相続に関することは、今回が最後ですので、どうぞお付き合いください!!

 不動産相続について

 

それでは、今回は③知っておきたい3箇条について、ご説明させていただきますので、

皆様、どうぞ長文ですが、お付き合いをお願いいたします!!

 

 

相続登記や相続税の他に、不動産を相続した場合について知っておきたいことをご説明させていただきます。

 

①不動産を使った相続対策

②不動産を相続した場合にかかる税金

③不動産を相続した場合の責任

と分けて、ご説明いたします。

 

 ①不動産を使った相続対策

「相続対策で不動産の相続税評価を下げることが可能」です。

例えば、現預金で相続を行うよりも、不動産で相続を行う方が、相続税を大幅に節税できます。

 

現預金で1億円の相続財産があるとすると、相続税評価額はそのまま1億円となり、その金額に税率を乗じたものが相続税となります。例えば、税率が50%の場合ですと、5,000万円となります。

 

ですが、1億円の現預金で不動産を購入した場合ですと、種類にもよりますが、相続税評価額は7,000万円程度になるため、同じ税率50%でも3,500万円となり、1,500万円の節税になりますね。

 

②不動産を相続した場合にかかる税金

まず、不動産を相続した際の対応に関して①であげた、不動産取得税は相続により取得する場合にはかかりません。ただ、遺言書などによって相続人以外が取得した場合は、固定資産税評価額の3%がかかります。

 

また、不動産を所有していると固定資産税がかかってきます。毎年、1月1日時点の所有者に対してその年1年分の固定資産税が課税されることとなります。

 

ですので、相続によって取得した翌年からこの固定資産税を支払う義務が生じます。

 

相続した不動産を売却した場合には、譲渡所得に該当し所得税が課税されます。

所有していた期間により税率は異なりますが、5年以上(長期)所有していた不動産であれば、

所得税15.315%と住民税5%、合計20.315%の税金を支払う必要があります。

 

この譲渡所得は、売った年に確定申告をする必要がありますので、ご注意ください。

 

また、相続した不動産を売却した場合には様々な特例の適用を受けることができる可能性がありますので、多く所得税を支払わないためにも、相続した不動産を売却されたら、税務署等で相談することをおすすめします。

 

③不動産を相続した場合の責任

不動産の所有者になると、管理者責任がつきます。

管理者責任とは、具体的な例でいうと、該当物件の家屋の屋根などが台風などの災害によって飛んでしまい、近隣のお宅を傷つけてしまった場合などは、その賠償責任等を負わなければならないことや、土地に生えた雑草などの管理をしなければならないことです。空き家などでは、施錠を行わないと不審者が住み着いたりすることも懸念されます。

 

ですので、こういった近隣への迷惑などが発生する恐れがある場合には、まめに該当物件の管理を行う必要があります。空き家を相続した場合には、その管理を地元の不動産会社に管理委託を行うか、ご自分で定期的に訪問してしっかりきっちりと維持管理を行う必要があります。

 

まとめ

それでは、不動産を相続した場合の責任について、ご説明させていただきました。

不動産を相続した場合について、3回に分けてご説明させていただきましたが、いかがでしたか?

 

わからないことや、疑問に感じられたことがありましたら、いつでもご連絡ください!!

詳しくご説明させていただきます!!

 

 

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店長 松島

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