不動産を相続した際に行うことは? その②

みなさん、こんにちは!

新築不動産部の松島です。

 

本日は、不動産をお持ちの方なら必ず発生する相続について「その②」をご説明させていただきます。

 

 

前回「その①」では、名義変更についてご説明させていただきました。

今回の「その②」では、相続税額の計算方法についてご説明させていただきます。

不動産を相続した際に行うことは? 

それでは、今回は②相続税額の計算方法について、ご説明させていただきますので、

皆様、どうぞまたまた長文ですが、お付き合いをお願いいたします!!

 

 

不動産を相続された場合、相続税といわれる税金がかかる場合があります。

 

では、なぜ、相続をされた場合の相続税がかからない場合があるのか、のご説明をさせていただきます。

 

相続税は、被相続人の相続財産の全ての合計額が基礎控除額を超える場合にのみかかります。

 

ですので、相続した不動産の価値だけではなく、他の金融資産や、他の相続人が相続したものを全て含めなければ、相続税がかかるかどうかの判断はできないのです。

 

基礎控除額は以下の算式で計算します。

 相続税の基礎控除額=3,000万+600万円×相続人の人数

 

例えば、相続人が4名であれば、3,000万円+600万円×4=5,400万円となります。

相続財産総額がこの金額を超えなければ、相続税はかかりません。

 

 

以下、国税庁から抜粋↓↓↓

 国税庁から抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この額を超える場合、次の税率で税金がかかってきます。

 

 

以下、国税庁から抜粋↓↓↓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の税率で、下記の計算を行います。

法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額

 

この金額を下記の計算式で、それぞれの相続人の税額を算出します。

相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人等の税額

 

 

 

ここで、気になるものが、不動産を相続した場合の、不動産の評価額です。

預貯金などの場合は、額面通りの評価となるので迷うことはありませんが、

不動産の場合は大きく分けて二つの方法でその評価を求めることができます。

 

 ①路線価格に面積を乗じて求める方法

この算出方法ですと、各種補正率を加味することが必要となるので、多少複雑です。

 

 ②固定資産税評価額を1.14倍する方法

概算であれば、こちらの方法を利用されて、評価額の目途をつけることができます。

 

 

 

以上が、相続税額の計算方法となります。

 

 

 

駆け足でご説明させていただきましたが、いかがでしたか?

なにか「これが知りたい!」「これはどうなるの?」といった疑問点などございましたら、お気軽にお電話ください!!!

 

 

次回は、相続に関して知っておきたい3箇条をご案内いたしますので、今後ともよろしくお願いいたします。

 

 

 

オオサワ創研 新築不動産部   TEL 0120-05-8490

店長 松島

不動産を相続した際に行うことは? その①

みなさん、こんにちは!

新築不動産部の郷路です。

 

 

本日は、不動産をお持ちの方なら必ず発生する相続についてご説明させていただきます。

 

 

いつ起こるかわからないことですので、知っておられた方が良い知識です。

どなたにも起こることなので、対策などを3回に分けてご紹介させていただきます。
不動産を相続した際に行うことは?

①名義変更

②税額の計算方法

③知っておきたい3箇条

 

 

それでは、今回は①名義変更について、ご説明させていただきますので、

皆様、どうぞ長文ですが、お付き合いをお願いいたします!!

 

 

不動産を相続された場合、何からはじめたよいのか?の疑問にお答えします。

 

まず、該当物件の所有者様が亡くなられた場合に行わないといけないのが義変更(相続登記)の手続きです。

亡くなられた方(被相続人)の名義になっている不動産を、相続した相続人の名義にすることを相続登記といいます。

 

 

こちらの処理は、どなたが相続人になられるかが決まってから行います。

この相続人を決める行為を「遺産分割協議」と言い、それを書面にしたものを「遺産分割協議書」といいます。

 

 

この遺産分割協議書に記載されている通りに、名義変更を行っていきます。

 

流れとしては、下記のようになります。

 

 

相続発生→被相続人の財産の把握→相続人での遺産分割協議→協議書の作成→相続登記手続き

 

 

 

それでは、この相続登記の手続きについてご説明いたします。

 

1、不動産の名義変更(相続登記)にかかる費用

・登録免許税(相続登記する物件の固定資産税評価額の0.4%

・提出書類(戸籍謄本・住民票・証明書等)の取得費用

 

登録免許税は、不動産の価値により変動し、評価額の0.4%となります。

物件の固定資産税評価額が1000万だった場合、その0.4%ですので、4万円となります。

この評価額は、毎年市区町村から送付される固定資産税の課税明細表(納税通知書)に記載されています。

 

また、提出書類にかかる費用は、実際の申請時に必要となる戸籍謄本・住民票等の証明書類の取得費用ですが、個人差がありますけれど、数千円程度です。

 

この相続登記の手続きを司法書士に代行してもらうこともできます。

その場合は、その司法書士に依頼した費用が必要となります。この費用については、物件の価格、件数などにより変動します。

1物件だけですと、目安として、3万から5万くらいの費用となります。

 

 2、不動産の名義変更(相続登記)にかかる必要書類

 法務局や市区町村で取得するものを列挙します。

①対象不動産の登記簿謄本

②被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本

③相続人全員の現在の戸籍謄本

④対象不動産を取得する相続人の住民票

⑤対象不動産の固定資産評価証明書

⑥相続人全員の印鑑証明

⑦遺産分割協議書

 

なお、遺言書があり、その遺言通りに相続登記を行う場合には、⑥と⑦は必要ありません。

 

司法書士に代行してもらう場合には、印鑑証明書以外は全て司法書士のほうで代行してもらうことが可能となっております。

 

 3、ご自身で相続登記を行う場合 

相続登記の手続きは、司法書士に代行を頼まれる方が多いですが、ご自身で行うことも可能です。

 

法務局や市区町村役場で必要書類を取得し、そちらで指示された通りに進められれば、手続きは可能です。

ただし、この場合、書類に記載ミスなどがあれば、後日、呼び出しがあること、添付書類の不備などでは、再取得・再提出が必要となったりということがある場合があります。

 

司法書士に代行してもらって手数料を支払うのか、ご自身で動かれるのか、また別の専門家に頼まれるのか、いろいろ検討されたら良いかと思います。

 

 

 4、相続登記の期限

相続登記は義務ではなく、いつまでに行わないといけない、という期限もございません。

相続登記を行わずにいても、特に罰金等の罰則はありません。

 

ただし、これを行っておかないとデメリット等があります。

ですので、相続が発生しましたら、早期に相続登記を行うことを推奨します。

 

 

相続登記を行わないでいる場合のデメリット等

①不動産の売却、担保にできない

②他の相続人に勝手に売却等をされる恐れがある

③後の相続登記が困難になる場合がある

 

まず、①と②ですが、名義変更を行っていないのでご自分のモノという主張ができません

また、②の場合は遺産分割協議書がまとまるまでは、一時的に相続人全員の共有状態となりますので、他の相続人でも売却が可能であるのです。この場合、所有権がなくなるということにはなりませんが、名義を元に戻す手続きは、かなり面倒です。

そして③ですが、相続登記をせずに長いこと放置をしておくと、相続につぐ相続で、相続人がどんどん増えていく可能性があります。ご高齢者などが相続人の場合、痴ほうなどにより実質、登記を行うことが不可能になってしまうことがあります。

 

このように、相続登記を行わないことによるデメリットは非常に大きいので、遺産分割協議書がまとまり次第、できるだけ早期相続登記を済まされておくことを推奨します。

 

 

それでは、不動産を相続した場合の対応について、ザックリと説明させていただきましたので、

次回は税額の計算方法について詳しくご説明させていただきますので、よろしくお願いします!!

 

 

オオサワ創研 新築不動産部   TEL 0120-05-8490

郷路

電磁波対策をしよう!~オールアース住宅ってなに?~後編

みなさまこんにちは!

オオサワ創研 建築部プランナーの福原です(*^0^*)/

 

前回に引き続き住宅における、「電磁波対策」について

電磁波対策をどうやってするのか?をお話していきます。

 

○身体に悪影響を与えている電磁波を、どうやってカットするの?

前回のブログで「電磁波はアースでカットしましょう!」と言いましたが、

 

・・・そもそもアースって何?

 

と思われた方もいるでしょう・・・(私もその一人です(^0^; )

 

電気の逃げ道を地面につくってあげること

「接地(アース)」といいます。

 

 

アースによって、

①感電防止

②電位の均等化

③静電気障害の防止

④避雷

⑤大地の回路利用

⑥通信障害の抑制

⑦ノイズの防止

をする事ができるのです!

 

しかし、家電製品のアースについては

その必要性があまり認識されておりません・・・

 

またアースをとりたくても

日本のコンセントではほとんどアースができないというのが現状です。

 

欧米のコンセントを見たことはありますか?

3つ穴が開いている、3口のタイプが一般的です。

日本と欧米のコンセントの違い

 

 

 

 

 

 

 

そしてその3つ目の穴はアースのためのものです。

 

欧米ではアースで電磁波をカットする事が当たり前なんです。

 

 

日本は2口コンセントが主流ですので、

全ての家電をアースすることはできませんね・・・

 

 

日本では今のところ、水周りなど一部を除いてアース付コンセントは見られませんが、

アースをすることによって家電製品からの電場は簡単に削減することが出来ます。

日本における代表的な民間規格である「内線規定」でも接地極付コンセントが推奨されています。

 

そして、このアース線と同じ役割を果たしてくれるのが

 

「 有機導電性繊維スパンボンド 」

 

という、電磁波対策用の導電性シートです。

 

このシートを床や壁にタッカーで留めて施工することで電磁波をカットします。

 

↓床・壁への施工中↓

床・壁への施工中①

 

 

 

 

 

 

 

 

床・壁への施工中②

 

 

 

 

 

 

 

 

このシートがアースの役割を果たし、

電磁波による身体への影響を削減できるようになります。

シートでオールアース

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇測定・検査をしています!

オールアース施工をしたお家では、

 

「電磁波が確実に抑制されているか」

を確認するため、2回の検査測定を行います。

 

この測定は電磁波測定士という資格を持った者が行います。

 

「正しい測定ができなければ、正しい施工ができないから」

という単純明快な理由です。

 

もちろん、測定結果報告書(検査済証)も作成いたします(*^0^*)/

 

 

 

○オールアース施工をしたい!

ここまで電磁波について知ってしまったら

「マイホームもオールアース施工したい!」

と思われた方がたくさんいらっしゃるのではないでしょうか( -`Д´-;A)

 

現在建築中という方も、タイミングが合えば間に合います!

 

 

我が家は新築2年目なのですが、

当時は「電磁波対策?しなくても大丈夫でしょ!」と

オールアース施工をしませんでした。

 

しかし、肩こりや度重なる体調不良に悩まされる今

 

「やっておけばよかった(;_;)!!!」

 

と、とても後悔しております・・・(T_T)

 

 

せっかくのマイホームですから、後悔しないお家づくりが出来るように

電磁波対策を検討されてみてはいかがでしょうか?

スタッフがしっかりご説明・サポートさせていただきます!

いつでもオオサワ創研へお問合せください♪

 

 

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!

 

次回は「地震に強い家造り~耐震+制震って?~」

について、お話していこうと思います(*^^*)/

 

 

オオサワ創研 新築不動産部   TEL 0120-05-8490

プランナー 福原

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