2018年記事一覧
おしゃれな新築を建てたいなら、呉市のオオサワ創研へ
こんにちは。新築を担当させていただいてから、新たな事を覚えることがとても楽しいアドバイザーの井村です。
今回は前回の続きで、新築の工程について解説していきます。
基礎工事が完了した後、土台敷き及び床断熱材を施工します。
弊社では【トップランナー制度】を対象にした建材を使用しています。
トップランナー制度とは?
「省エネ法」として知られる、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」の「機械器具等に係る措置」にて定められたものです。
製造業などの対象となる機器のエネルギー消費効率の努力義務を規定することで、二酸化炭素の排出量を抑えて、省エネルギー化を図ることを目的としています。それぞれの機器で最も優れた消費効率の性能を基準とすることから、「トップランナー制度」と名付けられています。
基準に達しないメーカーは、製品の販売を禁止されることはありませんが、社名の公開や罰金といった措置がとられることもあります。
トップランナー制度の対象機器は幅広く、乗用車や貨物自動車をはじめとして、家電ではテレビや冷蔵庫、炊飯器、電子レンジといったものです。住宅建設に関連する対象機器では、サッシや複層ガラス、断熱材のほか、ガス温水機器や電気温水機器、ガス調理機器や照明器具、電球形LEDランプ、エアコンなども挙げられます。
次の工程は仮説足場を組み立てます。
仮説足場が無いと棟上げの工事が出来ないので、しっかりと補強も入れながら組み立てをしていきます。
足場組が完了した後はいよいよ棟上げです。
1日で柱や梁や屋根が組み上がるので本当に素晴らしいなぁといつも見ながら感動しています。
朝早くから工事を始めてお昼過ぎにはもうほぼお家の形になっていました。
これで棟上げは無事完了です。
本日はここまで!
次回はお家をあらゆる気候から守ってくれる【屋根】の工事についての工程を解説させていただきますので、どうぞお楽しみに~~!
おしゃれな新築を建てたいなら、呉市のオオサワ創研へ
こんにちは。
先日入籍1年を経たということで、奥さんと結婚式を挙げた広島プリンスホテルで豪華ランチを堪能し、結婚生活を満喫しているアドバイザーの井村です。
その後ゴルフ用のポロシャツを買ってもらったので更に上機嫌です。笑
実は私、この4月から新築不動産部に異動になり、今は新築アドバイザーとして活動させていただいております。
今回は新築が経つまでの工程をブログで紹介させていただきます。
まず地盤を整え整地工事を行います。
その後、ベタ基礎を打ちます。
この施工をすることで、お家の床下がコンクリートで覆われるので、湿気やシロアリの侵入を防いでくれます。
次の工程は配筋を行い、型枠を組んで、基礎の立ち上がりを作る工程に入ります。
基礎は型枠を組んだ中にコンクリートを流し込み、しっかりと乾燥させます。
基礎を施工する際に配管工事も行っておきます。
型枠を外せば立派な基礎の出来上がりです。
こちらの基礎が完成したら、次は大工さんによる工事がいよいよ始まります。
次回はいよいよ新築の醍醐味でもある【棟上げ】についての工程を解説させていただきますので、どうぞお楽しみに~~!
住宅購入 最初に理解すべきこと
こんにちは、オオサワ創研 新築不動産事業部の松島です
私は、日頃皆様の住宅購入のお手伝いをしています。
年間で数十組のお客様とお会いし、様々な相談をうけておりますが、
皆様お住まい探しの「初期の段階」で共通して悩まれている事を大別すると、下記3点です。
- 住宅購入で何からどのように始めればいいのかの行動手順がわからない
- 家はどんな基準で選べばよいのか
- 自分はいくらぐらいの物件が購入できるのか(住宅ローン借入の疑問)
あなたは当てはまりましたでしょうか・・・。
お住まい探しがもうすでに進んでいらっしゃれば、この段階はクリアされているかもしれません・・・。
しかし、もしあなたがお住まい探しされたばかりであれば、この悩みは有耶無耶にせず、最初にクリアされることをお勧めします。
上記3点の不安を曖昧にしながら、なんとなくインターネットで「物件探し」をしてしまっていれば、結果的にあなたの貴重な時間を無駄にしてしまい、よい不動産を購入する事は難しいでしょう・・・。
★住宅購入では、最初の行動が肝心
住宅購入に対する考え方と最初の行動ステップを間違えると、
あなたの貴重な時間が無駄になり、かなりの遠回りを強いられます。
遠回りならまだいいのですが、資産性の悪い住宅を購入してしまうと、あなたの家計に将来大きな影響を与えてしまう可能性もあります。
まず理解しなくてはならないのは、
不動産購入で最初にすべきことは、「物件探し」ではない。
(住宅購入は賃貸の家を探すのとは、訳がちがいます。)
「そんなことを言われなくても分かっている・・・」という声がきこえてきそうですが、意外とやっていない人が多いのが事実です。
まず、あなたのやるべき行動手順を理解しましょう。
- 住宅を購入するにあたって、何が問題なのかを認識する。
- あなたの味方になってくれる不動産会社と信頼できる担当者を見つける。
- 資産価値が落ちにくい不動産とは、どんな物件かを理解する。
- プロに個別相談の上、資金計画とエリアの選定を行なっていく。
- それから、物件探しをする。
ここで大切なのは、具体的な行動手順の詳細を理解する事より、順序が大切です。
上手くいかない人は、「物件」を自分で選び、扱っている不動産会社を訪ねる。
上手くいく人は、「不動産会社」をえらんでから、一緒に「物件」を選ぶ
住宅購入で失敗したくない人は、まずこの順番を明確に理解しましょう。
この順番が大切な理由は、次の機会にお伝えします
楽しみにお待ち下さい
エージェント松島でした。
再建築不可である土地の解決策
オオサワ創研・新築不動産事業部の松島です
販売チラシを見ていると、たまに目を引く安さの物件があったりしますね。
「コレは!」と思って詳しく調べてみると、「再建築不可」との記載があった、というのは良くあるケースです。
この「再建築不可」を解消する方法はあるのでしょうか?
手続き面からみれば、「再建築不可」は解消可能です。
①道路に接道するための土地を追加で買う
再建築するためには、建築基準法上の「道路」に2m以上接していなければなりません。
そこで、本土地と道路の間にある土地をその所有者から譲ってもらう、という方法があります。
この方法については、土地の形状にもよりますが、土地取得費がかかってしまうため、コストの面では話が進まないケースが多いかと思います。
資金力があって、再建築不可土地とその隣地をまとめて購入できてしまう場合には、有効な方法です。
②道路位置指定を申請する
アスファルト舗装もされており、排水施設も整っていて見た目は道路になっているが、建築基準法上の道路ではない、という道路に接道している場合もあります。
こういった場合には、その道路を建築基準法上の道路として「指定」してもらうという方法があります。
これが「道路位置指定」制度です。
対象の道路について、幅員や隅切りの有無、道路自体の長さ、アスファルト舗装や排水施設等、諸々の条件がありますが、これらを満たしている場合には、管轄の行政機関へ「道路として指定して欲しい」という申請をすることができます。
ただ、こちらの方法に関しても、道路の所有者はもちろん、その隣接地の方や、抵当をつけている金融機関等、多くの利害関係人の協力(書類への捺印)が必要になってしまいます。
もちろんその道路が建築基準法上の道路として認められれば、土地自体の価値も上昇しますので、関係者は皆メリットを受けることになるのですが、その労力や時間の部分で上手くいかないケースもあるようです。
また、隣地の名義人に相続が発生していて、所有者が特定できないケースもあります。
いわゆる所有者不明土地問題ですね。こういった場合には、そもそも誰から捺印をもらえばいいのかもわからない、という話になってしまい、やはり手続きがストップしてしまいます。
このように「解決策」自体は手続き上存在していますが、机上論であって、現実的ではありません。
行政側で、もっと簡便に位置指定できる制度を設ける等の施策がない限り、再建築不可土地を解消することは難しいのが現状です。
今後の人口減・家余りの状況を考えますと、地方や駅からアクセスの悪い土地になるほど、道路のようなインフラについては制度面・費用面からも手当が薄くなることが予想されます。
再建築不可物件に関しては、解決方法の目途が立っている場合や、再建築不可のまま利用する方法がある場合を除いて、一般の方は手を出さない方が良いかもしれません。
購入検討の物件が相場よりも明らかに安い場合には、オオサワ創研のエージェントへ是非一度ご相談ください。
3年に一度の「評価替え」とは?
こんにちは、オオサワ創研 新築・不動産事業部の松島です
今日は、固定資産税の事についてお話しします。
固定資産税の「評価替え」とは、固定資産税の評価額を適正な時価に見直す作業を言います。
本来であれば、毎年適正な時価を調査し、固定資産税の評価額も見直すべきなのですが、ぼう大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直す事は、実務的には事実上不可能である事や、課税事務の簡素化を図り微税コストを最小に抑える必要もある事等から、土地と家屋については3年毎に評価額を見直す制度がとられています。
前回の評価替えが平成27年でしたので、今年の平成30年も評価替えの年となります。
ここ3年は、平成27年度の価格が据え置かれていましたので、今回の評価替えでは固定資産税評価額の増額が見込まれます。
固定資産税の評価額が上昇すると、毎年の固定資産税等が増加する事や、名義書換の登記費用が増加することになります。
固定資産税の納税通知書は、各市区町村により異なりますが、呉市の場合は5月1日から各家庭に送付される予定です。
納税通知書が届いたら固定資産税の税額や評価額を確認してみるようにしましょう。
不動産購入時に必ず目にする登記簿謄本
不動産登記は、土地や建物の所在、面積のほか、所有者の住所・氏名などを一般的に公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割を果たしております。
登記記録には、表題部と権利部があり、土地は1筆ごとに、建物は1個ごとに区分して作成されています。
表題部には、土地の場合は、所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)などが、建物の場合には、所在・家屋番号・種類・構造・床面積などが記録されています。
権利部には、その不動産についての権利に関する内容が表示されており、甲区と乙区に区分されています。
甲区には、その不動産の所有者に関する事項が記録されており、過去から現在までの所有者や、いつ、どんな原因で所有権が移転したのかが順を追ってわかるようになっています。
もし、あなたが中古で戸建を購入した場合、登記をすることで、権利部の甲区に名前が記載されることになります。
一方、乙区には、抵当権、地上権、地役権など、その不動産の権利に関する事項が記録されていますが、所有権の権利の登記が無い場合には、乙区は無く、その不動産の登記記録は甲区までとなります。
登記記録の全部または一部を証明した書面を全部事項証明書、登記事項の概要を記載した書面を登記事項要約書といいます。これらの書面は、所定の請求書を法務局に提出すると、誰でも交付をうけることができます。
また法務局ホームページ「登記情報サービス」からも閲覧ができます。
なお、登記事項証明書は、以前の登記簿の謄本・抄本と同じ内容のものとなります。
土地の売買契約を行なう前には、必ず登記記録を確認することが大切です。
売主と所有者がおなじかどうか、抵当権がついていないか、数年前にも何度も売却されているような問題のある土地かどうか、などは全て登記記録で確認が出来ます。
ただし、不動産の権利に関する記録は申請を義務付けられていないため、登記内容と実態が必ずしも一致しているわけではないことに注意しなければなりませんので、お気をつけください。
㈱オオサワ創研 松島でした
不動産取得時に払うお金は物件代金だけではない??
土地や建物などの不動産を取得すると、不動産取得税、登録免許税、印紙税、消費税がかかります。
不動産取得税は、土地や建物を購入した際や、建物を新築した際にかかる都道府県民税です。取得の理由や有償・無償にかかわらず課せられるもので、登記の有無も関係ありません。
一定の要件を満たす住宅や、住宅用土地については、不動産取得税の軽減措置があります。したがって、通常の住宅取得であれば、不動産取得税はゼロとなることが多いですが、ワンルームマンション等、小規模住宅を取得する際には、軽減措置の対象とならないケースもあるので、注意が必要です。
登録免許税は、土地や建物を取得し、所有権移転登記や保存登記などの登記をするときにかかる国税です。住宅ローンなどのための抵当権設定登記や賃借権設定登記などにも課せられます。
また、登記そのものは司法書士に依頼することが一般的なので、税額に加えて司法書士への手数料が必要となります。
税率は登記の種類によって異なりますが、一定の要件を満たす自己居住用住宅については、所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記などの税率が軽減される措置があります。なお、この軽減は家屋のみで、土地についての適用はありません。
印紙税は、土地や建物を購入する場合の売買契約書や建物を新築する場合の建築工事請負契約書、住宅ローンを借りる場合の金銭消費貸借契約書など、契約書を作成した時に課せられる国税です。
印紙税額は、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって定められており、売買契約や請負契約書の印紙税の税率は一部軽減されています。なお、住宅についての軽減措置はありません。
また、建物の譲渡や建築工事費、設計料、不動産の仲介手数料などについては、消費税が課せられます。但し、土地の売買や賃貸住宅の場合の賃料などには消費税は課せられません。
このように不動産取得時には様々な税金がかかる事を知っておくと、資金計画を立てる際に役立つかと思います。
オオサワ創研 松島でした
屋根素材の種類について
みなさん、こんにちは!
新築不動産部の松島です。
中古の物件は年月を経てきていますので、
水まわりに限らず、外壁や屋根なども傷んでいることがあります。
より快適な生活を求めて、屋根や外壁のリフォームを検討してみるのはいかがでしょうか?
屋根が変わるとイメージも変わってきますよ。
今回は、屋根材の種類について屋根材料の特徴などをまとめてみました。
屋根リフォームをお考えの方は、屋根選びの参考にしてください。
屋根材の種類は大きく4つに分類されます。
屋根材の種類
一般住宅で使用されている屋根材は粘土系、セメント系、スレート系、金属系の4種類に分類されます。
さらに粘土系には、釉薬(ゆうやく)と無釉(むゆう)。
セメント系ではプレスセメント瓦とコンクリート瓦。
スレート系では彩色(化粧)スレートと天然スレート。
このように分かれています。
それぞれの屋根材には、メリット・デメリットがあり、自分の好みやお住まいに合った屋根材を選ぶうえで、それぞれの商品の特徴を確認しておくことが大切です。
※1.粘土系(瓦):釉薬(ゆうやく)と無釉薬があり、耐久性や断熱性に優れています
通常、瓦といった場合は、この粘土系を指します。
粘土を主原料として混練、成形、焼成したものです。
釉薬と無釉薬があり、耐久性や耐熱性、断熱性に優れる屋根材といっていいでしょう。
一般的に粘土瓦では、他の屋根材に比べて重量が重いので、構造など耐震性への配慮が必要ですが、
重さがあるため遮音性が高く、雨音も気にならないのがメリットです。
最近では、ズレや脱落などがしにくい防災瓦などもみられます。
■釉系
・プレス成形した瓦形の素地に釉薬を施した瓦で、さまざまな色を出せるのが魅力。
・釉薬瓦、塩焼瓦などがあります。
・表面の釉薬によって水が浸透しにくく、耐久性に優れ、退色や変色もないので、基本的にメンテナンス不要。
・和瓦の形や形状、S形などの製品も豊富で、和風洋風を問わず、さまざまな外観デザインの建物に
使用することができます。
■無釉系
・無釉は表面に釉薬をかけないもの。
・いぶし瓦や無釉瓦などがあります。
・粘土をプレスし、釉薬をかけず焼成過程でいぶし、表面に銀色の炭素膜をつけたいぶし瓦は、和風
の住まいに適しています。
・無釉瓦は、ナチュラルな風合いが特徴で、素地がそのまま素焼瓦(スペイン瓦、琉球瓦など)、
粘土以外の物質(金属など)を練りこんだ練込瓦、ムラのある濃淡が魅力の窯変瓦もあります。
※2.セメント系(瓦):施工性が高いのが特徴。製造方法で異なる
セメントと砂を原料とした瓦。
樹脂塗料で塗装を施したもので、施工性が高いのが特徴でしょう。
製造の方法によって分類することができます。
■プレスセメント瓦
・セメントと細骨材(砂)のモルタルが原料の瓦で、厚形スレートとも呼ばれます。
・無塗装品と塗装品があり、釉薬で表面処理を施し、耐火性能を高めたものが、施釉セメントです。
・和型、平型、S形など形状もさまざま。
・ スレート系より材料が厚く、どっしりとした印象が魅力ですが、最近では軽量化も図られています。
■コンクリート瓦
・プレスセメント瓦より細骨材に対するセメントの割合が少ないもの。
・立体感のある形状が多いので洋風住宅にむいています。
※3.スレート系:セメント系の化粧スレートと天然スレートがある
スレートとは、粘板岩などの薄板のこと。
屋根材としては、セメント系の彩色スレートと天然スレートがあります。
■化粧(彩色)スレート
・セメントに繊維を混入して強化した薄い板状の素材です。
・天然スレートに模していることからこの名称となりました。
(カラーベスト、コロニアルという商品の名称で呼ばれることもあります)
・軽量で施工しやすいのが特徴で、表面塗装に工夫を施し、より耐久性や耐候性をたかめたもの、
遮熱タイプ、表面に凹凸感を持たせ自然石の素材感を表現したものなどもみられます。
・色やデザインも豊富なことから普及している素材ですが、価格は、素材の厚みやデザインなどで
大きくことなります。
(昔はアスベストを使用していたものがありましたが、現在の商品には使用されていません)
■天然スレート
・玄昌石などを材料にした本来のスレート。
・退色しない、黒く艶のある自然の色や素材感が魅力。
・重量のある高価な素材です。
※4.金属系:軽量で加工しやすいのが特徴
加工しやすく軽量、施工性も高いことが特徴で、複雑な屋根形状にも対応できます。
鋼板と非金属系に分けることができます。
鋼板には、めっきや塗覆装を施したものもあります。
カラーバリエーションが豊富ですが、熱伝導率が高く耐熱性が悪いことや遮音性が低いため音が気になる。
最近では、瓦のような形状のもの、断熱材を裏打ちし耐熱性や遮音性を高めた製品もあります。
既存の屋根の上から重ねて葺くことができる、リフォーム向けの商品もみられます。
■鋼板
・平葺きタイプや金属成形瓦など、機能、デザインともに工夫された製品が出てきています。
・軽量で地震に強く、水分を吸収しないのが特徴です。
最近多く利用されるのが、ガルバリウム鋼板。アルミニウム・亜鉛合金めっきの鋼板のことで、
サビに強く耐久性、耐熱性があります。
表面に、ポリエステル樹脂やフッ素樹脂の塗膜などを施した、遮熱性を高めた製品、サビや紫外
線、酸性雨に強いタイプなどもあります。
最近では、天然石のようなチップなどをコーティングするなどして耐久性とデザイン性を高めた
タイプもみられます。
■非鉄金属
・アルミ合金板や銅板などの屋根材で、銅板は昔から使われている素材です。
このように、さまざまな種類がある屋根材を選ぶ際には、できる限り、カタログや小さなサンプルではなく、実物をチェックすることが大切です。
また、最近では、比較的大きな実物サンプルが用意されているショールームもありますし、モデルハウスで用いられている素材を参考にしてもいいかと思います。
これから新築をお考えの方や、中古住宅で屋根のリフォームをお考えの方は、参考にされてみてはいかがでしょうか。
その他、金利等についてのご相談も随時うけたまわっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
次回は、1年のスタートは何月か?についてご説明させていただきます。
オオサワ創研 新築不動産部 TEL 0120-05-8490
店長 松島
住宅診断ソフト
セルフインペクションアプリ「Selfin」
ご使用法は、ブログ「セルフィン利用方法」をご参照ください。
(ご利用は無料です)
不動産と行方不明者?遺産分割協議について
みなさん、こんにちは!
新築不動産部の松島です。
以前のブログでご説明させていただいた、遺産分割協議について、
「こういうことがあるのか」ということがありましたので、再度目線を変えてご説明させていただきます。
以前のブログはこちら↓↓↓
https://www.sooken-archi.com/staff-blog/?blogid=186174
不動産の処分に関して、大きな問題となるケースの一つに「共有状態」があります。
話し合いがまとまらない、というケースが大半ですが、そもそも、話し合うべき相手が見つからない!!
痴呆が入っていて話し合いができない!!といったケースがあります。
例えば、相続して放置してしまっていた土地を売りたい、というケースです。
相続したまま名義変更せずに放置していると、以前にも申し上げた通り、相続人の数はネズミ算式に増えていってしまいます。
結果、10名以上での話し合い(遺産分割協議)が必要になってしまうことも。
そのような場合で、更に問題となるのが、相続人が見つからない!!!というケース、見つかったはいいが痴呆が入っており自己判断ができない!!!というケースです。
遺産分割しようにも、相手がいない、もしくは、いても会話ができない、とう状態です。
不動産を相続するためには、まず相続手続きをして、名義変更をしなければなりません。
相続したものの、持て余していた土地が、偶然購入希望者が見つかったため、慌てて相続手続きをしようと準備を始めなければならない、ということも、ままあります。
ところが、相続手続きは、相続人全員の合意がなければ進みません。
手続きも全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
しかし、行先がわからない相続人とは連絡をとることもできず、生死すら不明ということも。
痴呆が入っている場合、後見人をたてないといけませんが、その手続きに1年近く必要なこともあります。
後者ですと後見人として認められれば話し合いはできますが、前者の場合はそれすらできません。
頭を抱えたくなってしまう状況ですが、このような場合に利用できる方法が、「不在者財産管理人」制度です。
「不在者財産管理人」制度とは、行方不明者の代わりに手続きを行う管理人を、後見人をたてるときと同じように裁判所に申し立てて選定してもらうという手続きです。
この申し立てが認められると、「不在者財産管理人」が専任され、この管理人が行方不明者の代わりとなって遺産分割協議へ署名・捺印をすることになります。
ただし、不在者財産管理人は、あくまでも行方不明者が戻ってくるまでの代わりに財産を管理する人ですので、行方不明者の不利になる行為はできません。
今回のような土地売却では、他の相続人は皆さん放棄してくれたとしても、行方不明者の分は放棄してもらうことができないため、その取り分となる現金を管理人に渡すこととなります。
手続き上は、このように解決する方法が準備されていますが、実際には、行方不明者の捜査手続き、不在者管理人専任の申立手続き、遺産分割協議の許可申立手続き、売却、と膨大な手続きと時間・費用がかかってしまいます。
せっかくの不動産売却代金が、ほぼ手続き費用で消えてしまう、などということもあります。
不動産は処分手続きが困難になる要因が多く含まれております。
「捨てる」という行為さえできません。
不動産に関しては、そもそも売却しやすい・貸しやすい物件を選別する、保有した後もなるべく共有状態を作らないなど、適切な知識が必要となります。
もしも、こういった事例が起こった場合や、未然に防ぎたい、というご相談があれば、お気軽にご連絡ください。
その他、金利等についてのご相談も随時うけたまわっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
次回は、割安物件の見つけ方について、ご説明させていただきます。
オオサワ創研 新築不動産部 TEL 0120-05-8490
店長 松島
住宅診断ソフト
セルフインペクションアプリ「Selfin」
ご使用法は、ブログ「セルフィン利用方法」をご参照ください。
課税は多めに?減税は少なめに?税額課税標準について
みなさん、こんにちは!
新築不動産部の松島です。
本日は、床面積に隠された陰謀?課税と減税についてご説明させていただきます。
不動産にまつわる税金に関係して、大きなポイントとなるのが「床面積」です。
住宅ローン減税の要件のひとつに、「床面積が50㎡以上であること」という項目があります。
不動産の床面積の表記には、「壁芯」と「登記簿床面積」の2種類があります。
実は、マンションの固定資産税・都市計画税については、登記簿床面積に加えて、「共用部分などの面積も合算した面積」を基準として課税されます。
一方で、毎年かかる固定資産税・都市計画税の課税基準はどのようになっているかというと住戸以外に共用部分も含めた面積を基準として税額を加算しながら、減税を受けられるかの基準については、マンションの住戸部分のみの面積、さらに壁芯面積ではなくより狭い内法である登記簿床面積を基準として要件を厳しくしてあるのです。
例えば、不動産チラシで壁芯面積が「51.28㎡」となっているマンションを購入したとします。
ところが、登記簿を確認すると、登記簿床面積は「49.10㎡」になっていました。
これでは「登記簿床面積50㎡以上」という条件がクリアできないため、住宅ローン控除は使えません。
ところが、購入した翌年に郵送されてきた固定資産税納税通知書を見ると、課税床面積が「62.23㎡」となっており、共用部分も含めた面積に対して固定資産税・都市計画税がかけられている、ということになります。
それぞれ根拠となる法律が異なるとはいえ、こういった事例があることを知っておくと良いかもしれません。
ある程度、統一性が必要かと思いますね。
不動産にまつわる手続きは、一般の方は関与する機会も少ないうえに、用語も複雑でわかりにくい印象をもたれる方も多いと思います。
ご不安を抱えたまま手続きを進めるのではなく、信頼できるエージェントにご相談いただき、ご安心してお住まいのご検討・ご購入をすすめていただきたいものです。
弊社では、その他、金利等についてのご相談も随時うけたまわっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
次回は、遺産分割協議について、ご説明させていただきます。
オオサワ創研 新築不動産部 TEL 0120-05-8490
店長 松島
住宅診断ソフト
セルフインペクションアプリ「Selfin」
ご使用法は、ブログ「セルフィン利用方法」をご参照ください。