【知っておきたい!】不動産取得税とは?課税対象から軽減措置まで分かりやすく解説
投稿日:2025.08.01
こんにちは。不動産事業部の松島 豊です。
今回は、家や土地を取得した際にかかる「不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)」について、わかりやすくご紹介いたします。
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■ 不動産取得税ってどんな税金?
不動産取得税とは、その名の通り「不動産を取得したとき」にかかる地方税です。
「取得」と言っても、さまざまなケースが課税対象になります。
【課税対象となる取得の例】
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有償取得(ゆうしょうしゅとく)
一般的な「売買(ばいばい)」のほか、「競売(けいばい)」「交換」「代物弁済(だいぶつべんさい)」なども含まれます。 -
無償取得(むしょうしゅとく)
「贈与(ぞうよ)」「遺贈(いぞう)」など。※ただし「相続(そうぞく)」による取得は【非課税】です。 -
その他のケース
建物の新築・増築・改築で床面積が増えた場合・共有物の分割・現物出資(法人)・時効取得など
■ 不動産取得税の税率は?
基本の税率は 4% ですが、現在は軽減措置が適用されています。
対象 | 税率 | 備考 |
---|---|---|
土地・住宅用建物 | 3% | ※令和8年3月31日まで軽減中 |
店舗・事務所・工場など | 4% | 標準税率が適用されます |
■ 課税標準(かぜいひょうじゅん)って何?
不動産取得税の「課税標準」とは、税金を計算するための元になる価格です。
基本的には「固定資産税評価額(こていしさんぜいひょうかがく)」が使われます。
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土地:2026年度までは、評価額の 2分の1 が課税標準になる特例あり
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建物:評価額がそのまま課税標準に
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新築で評価額が未定の場合:都道府県が定める「建築費評点基準」に基づいて計算
■ 知って得する!軽減措置・特例のポイント
住宅取得を応援するため、さまざまな軽減措置が用意されています。
① 新築住宅の軽減
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床面積:50㎡以上240㎡以下
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評価額から 1,200万円控除(長期優良住宅等は1,300万円)
② 中古住宅の軽減
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床面積:50㎡以上240㎡以下
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築年数や耐震基準に応じて 控除額が変動
③ 住宅用土地の軽減
以下のいずれか多い金額を控除できます。
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45,000円
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または:土地の1㎡あたりの評価額 × 1/2 × 住宅の床面積の2倍(上限200㎡)× 3%
■ 非課税・免税になるケースも!
【非課税になるケース】
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相続による取得
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法人の合併・分割による取得
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宗教法人が使用する施設
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学校法人の教育施設 など
【免税になるケース】
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土地:評価額が 10万円未満
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新築・増改築の家屋:評価額が 23万円未満
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売買等の家屋:評価額が 12万円未満
■ 申告と納税はどうすればいいの?
● 申告
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原則:取得日から 60日以内 に、都道府県税事務所へ申告が必要
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ただし:登記を行った場合、申告が不要になることもあります
● 納税
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都道府県から「納税通知書」が届きます(通常3~6ヶ月後)
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納付方法:
- 金融機関窓口
- コンビニ
- 口座振替
- 電子納税(オンライン)など
■ 注意点&まとめ
不動産取得税には、多くの軽減や非課税措置がありますが、「自動的に適用される」わけではありません。
多くの場合、申請が必要ですので、忘れずに手続きを行いましょう。
また、条件(面積・築年数・用途など)によって、適用の可否が変わります。
取得を検討される際には、事前に確認しておくことがとても大切です。
【お困りの際はお気軽にご相談を】
不明点がある場合は、迷わず 都道府県の税事務所にご相談を。
また、不動産の購入や取得を検討中の方は、当社までお気軽にお問い合わせください!
不動産事業部 松島 豊
皆さまのスムーズな住まい取得のために、少しでもお役に立てれば幸いです。
お気軽にお知らせください。
株式会社オオサワ創研
広島県呉市広文化町6-3
不動産事業部 松島 豊