『マイホームのお金』第4回 住宅ローン借入の諸経費について

新築不動産部 宅地建物取引士&住宅ローンアドバイザーの近藤です。

前回は「そもそも住宅ローの借入はできる?」でしたが

(前回のブログはこちらから)

今回は

 

④住宅ローンの借入はできる? 

不動産を購入するときには住宅ローンを組むことが多いですよね。

その際にかかる諸経費についてお話しします。

保証料

住宅ローンにおける保証料とは、保証会社からの「保証」を受ける

ために、保証会社に対して支払う費用になります。

一般的に借入金額の1.5%~3.5%を一括で支払うか、借入金利に

上乗せされます。パーセントの差は自己資金出資の割合、返済負担

率、勤続年数、勤務先などによりさまざまです。

事務取扱手数料

金融機関によって差がありますが11,000円~55,000円が多いところです。

※インターネットで検索すると、保証料0円と謳っている金融機関がありますが、小さな字で申込手数料が融資金額の2%(税別)と書かれていたりします。

融資金額の2%(税別)相当額は保証料額と変わらないくらい高額ですので、ご注意ください。

 

印紙税

金融機関との金銭消費貸借契約書にも所定の印紙を貼付し消印する必要があります。

印紙は借入金額1,000万円超、5,000万円以下の契約書には20,000円の印紙を

貼付します。

 

抵当権設定費用

住宅ローンを借りた場合、金融機関はその土地・建物へ抵当権を設定します。

抵当権設定登記をする際には登録免許税がかかります。

登記の申請時に司法書士が印紙を貼付して納付します。

登録免許税=債権価額×1/1000

 本則の税率は4/1000ですが、マイホームの軽減特例で減税されています。(令和4331日まで)

その他に司法書士の報酬が1件あたり40,000円(税別)程度かかります。

まとめ

このように借入れの際には諸経費がかかります。

特に保証料は大きなウエイトを占めます。

金融機関を選ぶ場合は、金利だけでなく諸経費も含めてトータルで比較する必要があります。

また、事前審査の結果で金利や保証料が提示されますので、HPやチラシだけの数字を鵜呑みにできません。

近年、通常は金利が上乗せになっていた【がん団信】がサービスで付いてくるケースもあります。

さまざまな用件で比較検討する必要があります。

ご自身ですべてを比較するのも大変です。

オオサワ創研の新築相談会・見学会などでお気軽にご相談ください。

 

最後まで、お付き合いいただきありがとうございました。

それでは、次回をお楽しみに!!!

 

 

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