「相続」案件が「争族」となり過料が発生するケースもある!!!

投稿日:2022.07.07

オオサワ創研 不動産事業部の松島です。

今回もオオサワHPご覧いただいた方々に、

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今回は、相続
についてです。

親族の死亡後、「相続」手続きが「争族」とならないように!

人が亡くなると避けられないのが「相続問題」と言われています。

また、親族間で遺産の分け方を巡って争うケースが増えているようです。

不動産購入を検討されている方の親の相続「争族」とならないよう本日は

「相続問題」について、解説をしたいと思います。

■「相続」には法改正と新法の施工があります

これから発生する「相続」のタイミングによって考え方が変わっていきますので注意が必要です。

施工を控えるのは改正民法・不動産登記法と相続土地国庫帰属法という法律が存在します。

2021年末に具体的な施工日がそれぞれ決まり、

改正民法は2023年4月1日の施行で、遺産分割協議に期間を設けています。

現在は法律上の期限がありませんが相続開始から10年を過ぎると原則、

民法で決まっている法定相続割合で分けるようになります。

新法の相続土地国庫帰属法は2023年4月27日に施行され、

相続で取得した一定の要件を満たす土地を国が引き取るといった内容も含まれています。

■親族の死亡後は土地・建物の相続登記を義務付け、登記がなければ過料となるケースもある。

改正不動産登記法は2024年4月1日に施行し土地・建物の相続登記を義務付けるといった内容です。

土地・建物を相続する場合には「だれが、どれだけ相続するか」を登記しますが

現在では任意で期限も決まっていません。結果、登記をせずにいるケースも多いです

改正によって相続開始から三年以内に登記する義務を課し、登記しないと10万円以下の過料となる予定です。

政府が一連の施行をするのは、

登記簿をみてもだれが持ち主なのかわからない所有者不明土地問題に対応するためです

所有者不明土地は相続の際に名義変更をせず、長年放置することで発生します。

結果、所有者不明土地は増えていき、建物も朽ちていきます。

重要なのは今回の法改正や新法が施工日前に発生した相続も対象にする点です。

何かを義務付けたり違反者に過料を科したりする法律は通常施工日からさかのぼって適用することはしませんが、

所有者不明土地の発生を防ぐことを法務局は狙っています。

しかし、施行する制度によっては適用の猶予期間を設けているものもありますので、

相続発生時期による手続き期日の目安を把握する必要が重要です。

■相続登記の義務化

まず多くの人に影響があるのが相続登記の義務化です。

相続の発生が2024年4月1日以降なら、発生から三年以内が期日となります。

すでに相続が発生している場合は、2027年3月末までに名義を変更する必要があります。

登記しなければ過料があるため「争族」となっている案件は早期に親族間での話し合いが必要となります。

■「争族」とならない「相続」手続きが大切

遺産分割協議も早期の話し合いが大切です。

遺産分割協議の改正では、施工日より前に発生した相続を対象に5年間の猶予を置き、

2028年3月末が期日の目安になります。

例えば施工日時点で相続発生からすでに10年が過ぎているケースなどは注意が必要です。

ただ10年経過する日が2028年4月1日以降になる場合は発生日から原則10年間が期間となります。

 

※ご不明な点などございましたら、新築不動産部の松島までご相談ください。

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