【完成見学会】安心して子育てができる「JUST」な家!!【広両谷】

8月3日4日の2日間、完成したばかりのおうちを公開します。

 

外観は白と黒を基調としてモノトーンに統一。

上部に濃いカラーの黒、下部に清潔感のある白を施工しました、

高級感のある外観が完成です。

内部には各部屋のクローゼットとは別に、1階の階段下にご主人様専用の収納と

2階の廊下に大容量の収納があります。

 

シンプルながら、デザインが際立つ素敵なおうちをぜひご覧ください。

 

時間:10時~17時

場所:呉市広両谷2丁目10-2

お問合せ:0120-05-8490

 

ゆっくりとご案内させていただけるように、事前に予約のお電話をいただけると幸いです。

 

 

 

 

 

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    マネーライフプランニングとはなんですか?マネーライフプランニングとは
    なんですか?

    あなたは、ご自分、もしくはご家族の
    「ライフプラン」を持っていますか?
    「ライフプラン」とは、いわゆる人生の計画表です。

    例えば...
    • どのような職業に就きたいのか(就職)
    • いつ結婚したいのか(結婚)
    • 子供は何人欲しいのか、また子どもたちにどのような教育を受けさせたいのか(出産・子育て)
    • 住む家はどうしたいのか(住宅)
    • 転職はしていくのか(仕事)
    • 老後はどこで、どのように過ごしたいのか(老後)
    • 自分の遺産はどのように分配したいのか(相続)
    などご自身の人生をどうしていきたいのか、人生の計画表を描く行為を「ライフプランニング」と言います。
    ライフプランニング
    一方で、現代社会では、「生活」と「お金」が表裏一体となり、切り離せない世の中になってきています。 上記図のような人生プランの設計と同時にお金」の計画しないことには、その実現性に疑問符が付くでしょう。
    上記の例を「お金」の面で考えると、下記のように考えられます。
    • どのような職業に就きたいのか(どう働いてどのくらいのお金を稼ぐのか)
    • いつ結婚したいのか(結婚費用はどのぐらいかけるのか)
    • 子供は何人欲しいのか、また子どもたちにどのような教育を受けさせたいのか (出産や子育てにはどの程度費用がかけたいのか)
    • 住む家はどうしたいのか(住宅資金をどう考えるのか)
    • 転職はしていくのか(キャリアアップによって収入がどう変化するのか)
    • 老後はどこで、どのように過ごしたいのか(老後の必要資金をどの程度用意できるのか)
    • 自分の遺産はどのように分配したいのか(相続時には資産をどうしたいのか)
    つまり「ライフプラン」を設計する際には、必ず「お金」の部分を同時に考えなくては片手落ちになってしまいます。「ライフプラン」と「お金」は対になっているのです。
    この「ライフプラン」と「お金」の2つの計画表を同時に作成する作業を
    「マネーライフプランニング」と呼び、「マネーライフプランニング」の作業を通じて、
    あなたの夢や目標をかなえることができるようファーストステップとなるのです。
    キャッシュフロー表

    主なイベント

    主なイベント表01
    主なイベント表02

    なぜ、マネーライフプランニングが必要なのでしょうか?

    あなたの勤務している会社には事業計画書がありますか?また、その中身を社員の皆さんはご存知でしょうか? 事業計画書は、その会社の経営の基本方針を明確に示したものであり、またその企業の羅針盤や道しるべともなるべき存在です。 そのため、この事業計画書がしっかり記されており、ビジョンや方針について社員で理解、共有している会社ほどしっかりとした企業であることが多いです。
    それは、あなたやあなたのご家族の人生も全く同じです。 「マネーライフプラン」とは、個人版「事業計画書」とも言えるのです。 つまりあなたの人生の基本方針を示したものであり、羅針盤になるべき計画です。
    ご自身の人生にはビジョンや方針を決めていますか?それを実現するための計画書はありますか? そして、計画を立て、検証をするという「PDCAサイクル」を回す必要があります。
    PDCAサイクル表
    1.
    Plan(計画):従来の実績や将来の予測などをもとにして計画を作成する
    2.
    Do(実施・実行):計画に沿って実施する
    3.
    Check(点検・評価):実施が計画に沿っているかどうかを確認する
    4.
    Act(処置・改善):実施が計画に沿っていない部分を調べて処置をする
    このサイクルをまわす為には、最初にPlan「計画」を立てなければ始まりません。人生はPlan「計画」通りに進むものではありませんが、Plan「計画」がなければ、その後の評価や改善をすることもできません。 あなたの人生にはPlan「計画」が用意されてありますか?
    例として、下記のグラフはごく普通の4人家族のマネーライフプランです。 この方の場合には住宅を購入することについて、 「自分がこれほどの大きな買い物をして大丈夫なのだろうか?」という大きな不安を抱えていました。 検討していた住宅は月6万円でしたので、それをベースに下記シミュレーションを作成しました。
    それでは、ライフプランの一例を見てみましょう。
    4人家族のマネー計画
    実際のコンサルティングでは、それぞれのお客様と意見交換をしながら、どのような生活をしていくのか? ご両親との同居、介護、自身の老後の資金のこと等、住宅を購入するとどうなるかといったように 考えていきます。 いずれにしてもマネーライフプランが無ければ自分の20年、30年先の姿がイメージできないことに なるでしょう。 最近は、「先行きの見えない」世界だと言われています。だからこそ、「マネーライフプラン」を作成すれば、その過程で自分の20年~50年後の生活が明らかになる第一歩となるのです。
    会社の経営に「事業計画」と「決算書」が無ければ、安定した経営はできません。 同様にあなたの安定した生活と人生設計には、「マネーライフプラン」が不可欠です。「マネーライフプラン」を設計する作業を通じて、現在の状況を確認しながら、あなたの未来の人生を設計していくこと。 そしてその設計した人生プランを実現していくことが可能となるのです。
    ぜひ、あなたのマネーライフプランを作ってみましょう。

    あなただけのライフプランを作成し、より安心で失敗の無い住宅購入をしましょう!あなただけのライフプランを
    作成し、より安心で失敗の無い
    住宅購入をしましょう!

    ご相談は無料です。実際の土地の情報や、建物がどのくらいの金額になるのか等々、建築会社ならではの 具体的な金額をしりながらご相談できます。 まずは下記のまでお電話、メールなどでライフプラン希望とお問い合わせください! 私たちオオサワ創研が、あなたの素敵な人生設計をお手伝いいたします!

    Cielのコンセプト

    生活に配慮した新設設計。

    1階のリビングとダイニングの大きな窓からは光と風が差し込み、家族で過ごす明るい空間を演出します。

    スムーズな動線を意識したキッチンは、快適な使い心地です。2階には、寝室と2つの子供部屋をご用意し、しっかりとしたプライベート空間を確保しています。

    各々の部屋にも個別のクローゼツ卜を設置するなど、毎日の生活に配慮した設計を施しました。

    開放感あふれるプライベート空間。

    2階から続く階段を昇ると目の前に広がるのが「天空の庭 Ciel」。

    フロア一枚分に広がったバルコニーは、周囲の目を気にすることなく過ごせる解放感あふれたプライベート空間です。

    お子さんの遊び場として、ガーデニングスペースとして、ちょっとしたエクササイズに…など、自由にご活用頂けます。

    相続税に関する特例や法改正について

    オオサワ創研新築不動産部の松島豊です

     

    ここ最近の相続に関する税金の特例や注意するポイントなどをご紹介させていただきます。

     

    被相続人の居住用財産(空家)を売った時の特例

     

    • 制度の概要

     

    相続又は、遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から平成31年(2019年)12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

    これを、被相続人の居住用財産(空家)に係る譲渡所得税の特例といいます。

    • 被相続人居住用家屋とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件全てに当てはまるもの(主として被相続人の居住の用に供されていた―の建築物に限ります)をいいます。

    ア  昭和56年5月31日以前に建築されたこと。

    イ  区分所有建物登記がされている建物でないこと。

    ウ  相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと

    • 被相続人居住用家屋の敷地等とは、相続の開始の直前において被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地又はその土地の上に存する権利をいいます。

    なお、相続の開始の直前においてその土地が用途上不可分の関係にある2以上の建築物(母屋と離れなど)のある一団の土地であった場合には、その土地のうち、その土地の面積にその2以上の建築物の床面積の合計のうちに一の建築物である被相続人居住用家屋(母屋)の床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限ります。

     

    • 特例を受ける為の適用要件
    • 売った人が、相続又は遺贈により被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと。
    • 次のアまたはイの売却をしたこと。

    ア  相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。

    (注)被相続人居住用家屋は次の2つの要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次の(イ)の要件に当てはまることが必要です。

    (イ)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと。

    (ロ)譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。

    イ 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取り壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。

       (注)被相続人居住用家屋は次の(イ)の要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次の(ロ)及び(ハ)の要件に当てはまることが必要です。

       (イ)相続の時から取り壊しの時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと。

       (ロ)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと。

       (ハ)取り壊し等の時から譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。

     

    • 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
    • 売却代金が1億円以下であること。

     

    この特例の適用を受ける被相続人居住用家屋と一体として利用していた部分を別途分割して売却している場合や他の相続人が売却している場合における1億円以下であるかどうかの判定は、相続の時からこの特例の適用を受けて被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を売却した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に分割して売却した部分や他の相続人が売却した部分も含めた売却代金により行います。

    このため、相続の時から被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を売却した年までの売却代金の合計額が1億円以下であることから、この特例の適用を受けていた場合で、被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を売却した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までにこの特例の適用を受けた被相続人居住用家屋又は被相続人居住用又は被相続人居住用家屋の敷地等の残りの部分を自分や他の相続人が売却して売却代金の合計額が1億円を超えた場合には、その売却の日から4ヶ月以内に修正申告書の提出と納税が必要となります。

     

    • 売った家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収容等の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
    • 同一の被相続人から相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等について、この特例の適用を受けていないこと。
    • 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。

    特別の関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

     

     

    3 適用を受けるための手続き

     

    この特例の適用を受けるためには、次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に掲げる書類を添えて確定申告をすることが必要です。

    • 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売った場合

    イ 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)

        ロ 売った資産の登記事項証明書等で次の3つの事項を明らかにするもの

    • 売った人が被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を被相続人から相続又は遺贈により取得したこと。
    • 被相続人居住用家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
    • 被相続人居住用家屋の区分所有建物登記がされている建物でないこと。

       ハ 売った資産の所在を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」

        (注)ここでいう「被相続人居住用家屋等確認書」とは、市区町村長の次の事項を確認した書類をいいます。

        (イ)相続の開始直前において、被相続人が被相続人居住用家屋を居住の用に供しており、かつ、被相続人居住用家屋に被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

        (ロ)被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住のように供されていたことがないこと。

    ニ 耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し

    ホ 売買契約書の写しなどで売却代金が1億円以下であることを明らかにするもの

     

    (2) 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被

    相続人居住用家屋の敷地等を売った場合

    イ 上記(1)のイ、ロ及びホに掲げる書類

    ロ 売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」

    (注)ここでいう「被相続人居住用家屋等確認書」とは、市区町村長の次の3つの事項を確認した旨を記載した書類をいいます。

    (イ)相続開始の直前において、被相続人が被相続人居住用家屋を居住の用に供しており、かつ、被相続人居住用家屋に被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

    (ロ) 被相続人居住用家屋が相続の時から取壊し等の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと。

    • 被相続人居住用家屋の敷地等が次の2つの要件を満たすこと。

      A 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は、居住の用に供されていたことがないこと。

      B 取壊し等の時から譲渡のときまで建物、又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。

     

    以上を簡単にまとめますと、

     

    被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する。

     

    亡くなられた方が残された土地家屋をそのまま空家にしている方、この特例を使えば、譲渡益があったとしても3,000万円までは控除がありますので、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?

     

     

    民法が改正されるのはご存知ですか?

    民法のなかで「相続」に関する規定が改正されます。

     

    これは相続時の配偶者の年齢が高齢になっていることから、配偶者の生活に配慮する観点から改正されることとなったようです。

    昭和55年以来の約40年ぶりの改正となります。

    相続が発生したとき、遺産分割協議の合意内容によって、配偶者がそれまで住んでいた家を手放さなければならない事態になる事や、自宅を相続できたとしても、その分現金などの財産が減ってしまい、経済的に不安定となってしまう問題がありました。

    それを「配偶者居住権」や「配偶者短期居住権」で、相続後もそれまで住んでいた家に配偶者が住み続けられる権利が設けられました。

    配偶者のメリットとして、例えば・・・

    相続財産:自宅2,000万円、預貯金3,000万円

    相続人:配偶者とその子供1人(それぞれ1/2づつ相続)

    【現行】

    配偶者:2,000万円(自宅)+500万円(預貯金)=2,500万円

    子供:2,500万円(預貯金)

    【改正後】

    配偶者:1,000万円(自宅)+1,500万円(預貯金)=2,500万円

    子供:1,000万円(自宅)+1,500万円(預貯金)=2,500万円

    こうする事によって、配偶者が住む家やお金に困ることがなく、生活できるようになります。

    【配偶者居住権】

    配偶者が相続開始時、被相続人(死亡した人)の家に住んでいた場合、その家に一生涯住み続けることのできる権利です。ただし、「遺産分割協議書などで配偶者居住権を取得する」、あるいは、「遺言で配偶者居住権の遺贈をうける」のいずれかに当てはまることが必要です。

    【配偶者短期居住権】

    相続開始時に、配偶者がその家に無償で住んでいた場合、「遺産分割協議が成立」あるいは「相続開始から6ヶ月」のいずれか遅い時期まで、住み続けることのできる権利です。

    公布日(平成30年7月13日)から2年以内に施行されることになっています。

    まだ先の事と考えるのではなく、今のうちに関心をもってそのうち起こる相続に備えておきましょう。

    オオサワ創研 松島でした

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